真に有効な知的財産権とは
当所では、真に有効な知的財産権とは、権利者の利益に対して最大限に寄与する知的財産権であると考えています。例えば、次のような知的財産権が真に有効であると考えています。
「知的財産権を取得する事業上の意義に沿ったもの」
従って、当所では、知的財産権を取得する事業上の意義を十分に理解した上で最適な方策で知的財産権を取得することを考慮しています。例えば、事業上先行している分野であれば、より広い範囲で他社品をカバーできるようクレーム・詳細な説明を作成し、単に銀行から融資を得る目的であれば、できるだけコストをかけずに特許出願を行なう等、状況に応じて最適な方策を選択することを行なっています。
しかしながら、通常は、次のような知的財産権が真に有効である場合が殆どであるようです。
「他社の将来品をカバーすることができるような広い権利範囲を有し、そして無効主張された場合にも無効化されない知的財産権」
当所では、このような知的財産権を取得するために、例えば、次のような種々の方策を所内にて実施しています。
A.発明者殿原稿及び発明者殿との打合せにて発明の本質を追及し、従来技術と十分な差異を有しつつ最大限広いクレームを作成する。発明の本質を見出すことによりその範囲に含まれる実施の形態を積極的に記載する。
B.明細書作成マニュアル及びクレーム作成マニュアルを作成し、真に有効な知的財産権を取得しうる明細書を作成する上で必要なノウハウをビジブル化し、共有する。
C.権利範囲を常に意識したクレーム及び明細書が作成できるよう、侵害訴訟の判決例を検討する。
D.様々な視点を持ち、より良いクレームが作成できるよう、複数人で一案件のクレームを検討する。
E.審査官の判断の詳細を知り、直接特許性を主張する場を設け、最大限広いクレームを特許化すべく、面接審査を活用する。
その他、状況に応じて種々の方策を展開しています。
さらに、当所では、特許係争、ライセンス業務により得られた経験を知的財産権の取得業務にも活かしています。例えば、どのようにすれば稼げる知的財産権を取得できるかも相談に応じています。